議案第53号「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例」は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び人事院規則の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 内容は、本人または配偶者の妊娠、出産等を申し出た職員及び3歳に満たない子を養育する職員に対する仕事と育児の両立支援制度の周知、制度利用の意向確認のための措置及びその意向への配慮を任命権者に義務付けるものであります。