議案第55号「蕨市議会議員及び蕨市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例及び蕨市議会議員及び蕨市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」は、公職選挙法施行令の一部改正に準じ、関係する2件の条例について所要の改正を行うものであります。 内容は、選挙運動用ポスターの作成及び選挙運動用ビラの作成に係る公費負担の限度額をそれぞれ引き上げるものであります。