議案第57号「蕨市下水道条例の一部を改正する条例」は、国が定める標準下水道条例及び関連する政令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 主な内容は、指定工事店に義務付けている責任技術者について、営業所ごとに専属する者から選任する者に見直すとともに、個人が管理する宅地内の排水設備の復旧に対応する業者を確保するため、災害その他非常の場合において、指定工事店以外の者の施工を可能とするものであります。