議案第74号「蕨市水道事業給水条例の一部を改正する条例」は、水道事業における財政計画の見直しによる、今後の事業経営の安定性を確保するため、水道料金について平均で9.59%の改定、水道利用分担金について平均で27%の改定を行うほか、条文の整備を行うものであります。 なお、施行期日は、水道料金に係る改正は令和8年4月1日、水道利用分担金等に係る改正は令和8年7月1日とするものであります。