議案第54号は、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。
この条例は、前2議案と同様の理由により、所要の改正を行おうとするものであります。
主な改正内容は、職員の給与について、若年層の職員に重点を置き、給料月額を平均0.2%引き上げるとともに、医師に係る初任給調整手当を改定し、特殊勤務手当のうち夜間看護業務手当を1回につき5,000円から5,500円に引き上げるほか、平成30年12月支給の勤勉手当の支給割合を、職員は0.90月から0.95月に、再任用職員は0.425月から0.475月に改め、平成31年度以降は、期末手当の支給割合を6月・12月支給分ともに職員は1.30月に、再任用職員は0.725月に、勤勉手当の支給割合を6月・12月支給分ともに職員は0.925月に、再任用職員は0.45月にそれぞれ改めようとするものであります。
なお、給料月額、初任給調整手当、特殊勤務手当及び平成30年度支給分の勤勉手当に係る改正は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用、平成31年度以降の期末手当及び勤勉手当に係る改正は、平成31年4月1日から施行しようとするものであります。