議案第4号は、「蕨市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」であります。 この条例は、「生産緑地法」等の一部改正に伴い、生産緑地地区の下限面積を市町村が条例で定めることができるようになったことから、小規模な都市農地についても生産緑地地区として保全することで、良好な都市環境を形成するため、生産緑地地区の下限面積を300平方メートル以上とする条例を制定しようとするものであります。