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議案等の詳細情報

議案第8号 蕨市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び蕨市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

提出日
平成31年2月20日
議案番号
議案第8号
議決年月日
平成31年3月20日
議決結果
原案可決

提案理由

 議案第8号は、「蕨市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び蕨市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。
 この条例は、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政令等の改正により、従うべき国の基準等が改正されたため、関係する2件の条例について所要の改正を行おうとするものであります。
 主な改正点といたしましては、看護小規模多機能型居宅介護の指定要件に、「医療法の許可を受けて診療所を開設している者」を加えるとともに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護を提供する訪問介護員等の範囲を、従来どおりとしようとするものであります。

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