議案第31号は、「蕨市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」であります。 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の改正に伴い、災害援護資金の貸付けについて所要の改正を行おうとするものであります。 改正内容といたしましては、保証人の必置規定を廃止した上で、貸付利率について年3%以内で条例で定めることができるようになったことから、保証人を立てた場合は無利子、保証人を立てない場合は年1.5%とするほか、償還方法の追加を行おうとするものであります。