議案第32号は、「蕨市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」であります。
この条例は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する省令が改正されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
内容といたしましては、卒園後の受け皿に係る連携施設の確保が困難な家庭的保育事業者等の連携施設確保の要件を緩和すること、満3歳以上の幼児を受け入れている「保育所型事業所内保育事業所」のうち市長が適当と認めるものの連携施設の確保を不要とすること、連携施設確保に係る猶予措置を5年間延長し、令和7年3月31日までとすることであります。