議案第45号は、「会計年度任用職員の報酬等に関する条例」であります。 この条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、令和2年度から創設される会計年度任用職員について、その報酬、給料及び手当等の必要な事項を定めるとともに、併せて、附則において、関係する条例について必要な規定の整備を行おうとするものであります。 なお、施行につきましては、令和2年4月1日からとしようとするものであります。