議案第46号は、「職員の給与に関する条例及び蕨市職員退職手当条例の一部を改正する条例」であります。
この条例は、地方公務員法の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
内容としましては、職員は、成年被後見人等に該当するに至ったときは、その職を失うとする規定が地方公務員法から削除された ことに伴い、この規定により失職することとなった者の給与及び退職手当の取扱いについて定めている条文を削除しようとするものであります。
なお、施行につきましては、令和元年12月14日からとしようとするものであります。