東日本大震災や熊本地震、西日本豪雨災害などの災害時において、避難所とされてきた学校体育館へのエアコンの設置については、その要望が高まる中で、埼玉県内でも計画的な整備をもって着手しようとする自治体が増えている。
本事業を進めるうえで、緊急防災・減災事業債は地方公共団体にとって極めて重要な財源保障となっている。しかしながら、この事業債は、令和2年度に終了する予定であり、事業計画策定のうえで大きな不安材料となっている。
本市においては、学校体育館へのエアコン設置について、これから計画策定に入る段階であり、事業債の対象期間の継続が求められているところである。
よって、政府においては、地方公共団体にとって喫緊の課題である防災・減災対策に引き続き取り組めるよう、「東日本大震災に係る復興・創生期間とした令和2年度まで」とされている緊急防災・減災事業債の事業対象年度を令和2年度以降も継続していただくよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年9月30日
蕨市議会議長 前 川 やすえ