議案第59号は、「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」であります。 この条例は、本市職員を公益的法人等へ派遣するため、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の規定に基づき、派遣することができる法人や派遣された職員の勤務条件等の必要な事項を定めようとするものであります。あわせて、附則において「蕨市職員公務災害見舞金支給条例」について所要の改正を行おうとするものであります。 なお、施行につきましては、令和2年4月1日からとしようとするものであります。