議案第60号は、「蕨市公共下水道事業の設置等に関する条例」であります。 この条例は、令和2年度から蕨市公共下水道事業に地方公営企業法の一部を適用し、企業会計へ移行するために必要な事項を定めようとするものであります。あわせて、附則において「蕨市特別会計設置条例」及び「蕨市公共下水道事業整備基金条例」について所要の改正を行おうとするものであります。 なお、施行につきましては、令和2年4月1日からとしようとするものであります。