議案第2号は、「蕨市民会館設置及び管理条例の一部を改正する条例」であります。 この条例は、市庁舎建替えに伴い、市民会館福祉棟を仮庁舎として市役所業務の一部を行うことで、利用可能な会議室が減少することから、仮庁舎としての運用が終了するまでの間に限り、宴会場を会議室として使用できるよう所要の改正を行おうとするものであります。 なお、施行期日は、仮庁舎の運用開始に合わせ、令和2年10月1日としようとするものであります。