議案第5号は、「蕨市印鑑条例の一部を改正する条例」であります。 この条例は、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定に伴い、印鑑登録証明事務処理要領が一部改正されたことを受け、所要の改正を行おうとするものであります。 内容といたしましては、印鑑登録を受けることができない者の規定のうち、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めようとするものであります。