議案第35号「蕨市税条例等の一部を改正する条例」は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策及び令和2年度税制改正による「地方税法」の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
主な内容は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係るものとして、個人市民税について、イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した場合に、当該放棄した請求権相当額を寄附金とみなして寄附金税額控除を適用すること、感染症の影響で入居の遅れが生じた場合に、住宅ローン控除の適用要件を弾力化すること、固定資産税について、感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者を支援するため、固定資産税の特例措置の適用対象を拡充すること、軽自動車税について、環境性能割の臨時的軽減措置の適用期限を6か月間延長することなどであります。
また、令和2年度税制改正に係るものとして、個人市民税について寡婦控除の対象に未婚のひとり親を加えること、及び寡婦控除の適用に当たり寡婦に所得制限を設けること、固定資産税について、所有者不明土地への対応として、現所有者に対して申告を義務付けること、及び所有者不明の固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができるようにすること、たばこ税について、国のたばこ税と同様軽量な葉巻たばこを紙巻きたばこと同等に換算することなどであります。