議案第36号「蕨市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」は、関連する省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 主な内容は、卒園後の受け皿について、連携施設の確保以外の適切な方法により必要な措置を講じている場合は、連携施設の確保を不要とするとともに、居宅訪問型保育事業が提供可能な場合に、「保護者の疾患や障害等により家庭における乳幼児の養育が困難な場合」を明記するものであります。