議案第70号「会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例」は、一般職の常勤職員の例によることとされている会計年度任用職員の期末手当について、年度の中途で行われた改正の適用を翌年度の4月1日からとし、改正があった年度内においては従前の例によることとするものであります。