議案第2号「蕨市手数料条例の一部を改正する条例」は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の一部改正に伴い、限定特定行政庁である蕨市の所掌する事務が追加されたことから、当該事務の手数料を定めるとともに、国が示す標準審査時間の変更に伴い、一部の手数料を改定するものであります。