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議案等の詳細情報

議案第45号 蕨市個人情報保護条例等の一部を改正する条例

提出日
令和3年7月26日
議案番号
議案第45号
議決年月日
令和3年7月28日
議決結果
原案可決

提案理由

 議案第45号「蕨市個人情報保護条例等の一部を改正する条例」は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等が一部改正されたことに伴い、関係する3件の条例について所要の改正を行うものであります。
 主な内容は、個人番号カードの発行事務に関する手数料の徴収権限が地方公共団体情報システム機構に付与されることから、市条例で定める手数料から個人番号カード再交付手数料を削除するほか、デジタル庁創設に伴う国の省庁の所管替えや、条例中に引用されている法律の条項移動による条文の整備を行うものであります。
 なお、施行期日は、法律の施行に合わせ、原則として9月1日からとするものであります。

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