議案第57号「蕨市手数料条例の一部を改正する条例」は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 主な改正内容は、マンションなどの共同住宅に係る長期優良住宅の認定に係る手数料について住戸単位から住棟単位に改めるほか、認定手続きの合理化に伴い、料金体系を改めるものであります。 なお、施行期日は、法の施行に合わせ、令和4年2月20日とするものであります。