議案第3号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」は、国家公務員の休暇等の制度改正にならい、所要の改正を行うものであります。 主な内容は、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件のうち「引き続き在職した期間が1年以上」の要件を廃止するとともに、本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た職員に対する育児休業制度等の周知、育児休業の取得意向の確認のための措置のほか、育児休業を取得しやすい環境の整備に関する措置を任命権者に義務付けるものであります。