議案第4号「蕨市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」は、蕨市国民健康保険運営協議会からの答申を受け、国民健康保険税の保険税率を改定するとともに、地方税法及び地方税法施行令の一部改正に対応するため、所要の改正を行うものであります。
主な内容は、保険税率について、基礎分の資産割及び均等割、後期高齢者支援金分の所得割及び均等割、並びに介護納付金分の所得割をそれぞれ改めるとともに、課税限度額について、基礎課税額を61万円から63万円に、介護納付金課税額を16万円から17万円にそれぞれ改めるほか、新たに未就学児に対する均等割軽減措置を設けるもので、いずれも令和4年度以降の国民健康保険税について適用するものであります。