議案第27号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、議案第26号と同様の理由により、令和4年度以降の期末手当の支給割合を、6月・12月支給分ともに再任用職員以外の職員は1.275月から1.2月に、再任用職員は0.725月から0.675月にそれぞれ改めるとともに、特例措置として、令和4年6月支給分において、再任用職員以外の職員は令和3年12月支給分の0.15月分を、再任用職員は同じく0.1月分を減額するものであります。
併せて、附則において会計年度任用職員にはこの特例措置を適用しないことを定めるものであります。