議案第30号「蕨市こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例」の主な内容は、令和4年10月診療分から、制度の充実のため、入院分の医療費の支給対象を18歳到達の年度末までに拡大するとともに、議案第29号と同様の理由により、15歳到達の年度末までを対象に現物給付を県内全域に拡大することに伴い、所要の改正を行うものであります。 なお、施行期日は、原則として令和4年10月1日からとするものであります。