平成16年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者等は「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利」の主体であることが宣言され、犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たした。しかしながら、犯罪者更生支援に比べ、犯罪被害者に寄り添った整備は、未だ十分になされているとは言い難い。
犯罪被害者の権利に対応して、国はたゆまず支援施策の充実を進めていく責務を負っており、国においては、速やかに犯罪被害者支援の充実を図るため下記の事項を実施するよう強く要望する。
記
1 犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講じること。
2 犯罪被害者に対する経済的支援を充実させるとともに、手続的な負担を軽減する施策を講じること。
3 犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、被害者支援弁護士制度を創設すること。
4 性犯罪・性暴力被害者のためのプライバシーに配慮した病院拠点型ワンストップ支援センターを、都道府県に最低1か所は設立し、人的・財政的支援を行うこと。また、関連法の整備や性犯罪被害者支援施策の強化を早急に行うこと。
5 地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、地方公共団体を支援すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年9月28日
蕨市議会議長 保 谷 武