議案第44号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、議案第43号と同様の理由により、所要の改正を行うものであります。
改正内容は、職員の給与について、初任給及び若年層の給料月額を改定し、平均0.3%引き上げるとともに、勤勉手当の支給割合について、令和4年 12月支給分の支給割合を、再任用職員以外の職員は0.95月から1.05月に、再任用職員は0.45月から0.50月にそれぞれ改め、令和5年度以降は、6月・12月支給分ともに再任用職員以外の職員は1.00月に、再任用職員は0.475月にそれぞれ改めるほか、持ち家に係る住居手当を令和5年度から段階的に見直すものであります。
なお、給料月額に係る改正は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用、令和4年度支給分の勤勉手当に係る改正は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用、令和5年度以降の勤勉手当及び住居手当に係る改正は、令和5年4月1日から施行するものであります。