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議案等の詳細情報

議案第79号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

提出日
令和5年11月28日
議案番号
議案第79号
議決年月日
令和5年12月18日
議決結果
原案可決

提案理由

 議案第79号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、前2議案と同様の理由により、所要の改正を行うものであります。
 改正内容は、職員の給与について、若年層を重点に給料月額を改定し、平均1.1%引き上げるとともに、初任給調整手当を改定するほか、期末手当及び勤勉手当について、令和5年12月支給分は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の期末手当の支給割合を1.2月から1.25月に、勤勉手当を1.0月から1.05月に、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当を0.675月から0.7月に、勤勉手当を0.475月から0.50月に、令和6年度以降は、6月・12月支給分ともに、定年前再任用短時間勤務以外の職員の期末手当の支給割合を1.225月に、勤勉手当を1.025月に、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の支給割合を0.6875月に、勤勉手当を0.4875月にそれぞれ改めるものであります。
 なお、給料月額及び初任給調整手当に係る改正は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用、令和5年度支給分の期末手当及び勤勉手当に係る改正は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用、令和6年度以降の期末手当及び勤勉手当に係る改正は、令和6年4月1日から施行するものであります。

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