議案第7号「蕨市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」は、国民健康保険税の保険税率を改定するとともに、地方税法施行令の一部改正に対応するため、所要の改正を行うものであります。 内容は、保険税率について、基礎分の資産割、均等割及び平等割、後期高齢者支援金等分の所得割及び均等割、並びに介護納付金分の所得割及び均等割をそれぞれ改めるとともに、課税限度額について、後期高齢者支援金等課税額を20万円から22万円に改めるもので、いずれも令和6年度以後の国民健康保険税について適用するものであります。