議案第44号及び議案第45号は、「蕨市税条例の一部を改正する条例」及び「蕨市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」について、地方自治法第179条第1項の規定により、令和6年3月30日に専決処分をしたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。
議案第44号は、地方税法等の一部改正に伴い、所要の措置を講ずることについて、公布の日及び令和6年4月から適用させるため、急を要したものであります。
主な内容は、市民税について、能登半島地震によって生じた損失について、令和6年度課税の雑損控除とすることができる特例を新設すること、定額減税に係る条項の整備をすること、固定資産税に係るわがまち特例について、再生可能エネルギー発電設備等に係る課税標準の特例を新設するほか既存項目を令和7年度まで延長することなどであります。