追加議案といたしました理由につきましては、相手方との協議が整い、早急に損害を賠償する必要があるためであります。
議案第53号「損害賠償の額を定め、和解することについて」は、中央小学校敷地内のつる性植物が、隣接する敷地に侵食し、相手方が所有する共同住宅の壁面に強く付着した結果、塗装面に損傷を与えていたことが令和6年4月13日に判明いたしました。このことについて、損害賠償の額を41万3,380円とし、和解したいので、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。