本文へ移動

議案等の詳細情報

議案第2号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

提出日
令和7年1月20日
議案番号
議案第2号
議決年月日
令和7年1月20日
議決結果
原案可決

提案理由

 議案第2号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、議案第1号と同様の理由により、所要の改正を行うものであります。
 改正内容は、職員の給与について、若年層を重点に給料月額を改定し、平均3.0%引き上げるとともに、初任給調整手当を改定するほか、期末手当及び勤勉手当について、令和6年12月支給分は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の期末手当の支給割合を1.225月から1.275月に、勤勉手当を1.025月から1.075月に、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当を0.6875月から0.7125月に、勤勉手当を0.4875月から0.5125月に、令和7年度以降は、6月・12月支給分ともに、定年前再任用短時間勤務以外の職員の期末手当の支給割合を1.25月に、勤勉手当を1.05月に、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の支給割合を0.70月に、勤勉手当を0.50月にそれぞれ改めるものであります。
 なお、給料月額及び初任給調整手当に係る改正は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用、令和6年度支給分の期末手当及び勤勉手当に係る改正は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用、令和7年度以降の期末手当及び勤勉手当に係る改正は、令和7年4月1日から施行するものであります。

Copyright(c) 2007- 蕨市議会公式サイト Warabi City Council. All Rights Reserved.