議案第3号「会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例」は、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当について、常勤職員と同様の扱いとするため、年度の中途に支給割合の改正が行われた際の適用を翌年度の4月1日からとする規定を廃止するものであります。 なお、施行については公布の日からとし、令和6年12月1日から適用するものであります。