蕨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
第1条 蕨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年蕨市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「100分の220」を「100分の240」に改める。
第2条 蕨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「100分の240」を「100分の230」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の蕨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の蕨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。