議案第8号「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
主な内容は、時間外勤務の免除の対象となる職員の範囲を小学校就学前の子を養育する職員に拡大するとともに、配偶者等が介護を必要とする状況に至ったことを申し出た職員に対する介護両立支援制度等の周知や意向確認などの措置のほか、介護との両立をしやすい勤務環境の整備に関する措置を任命権者に義務付けるものであります。