議案第9号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、国家公務員の給与制度改正及び国家公務員や近隣の団体における特殊勤務手当の支給状況を勘案し、所要の改正を行うものであります。
主な内容は、通勤手当について支給限度額を引き上げ、扶養手当について、配偶者に係る手当の廃止及び子に係る手当の増額を段階的に実施するほか、特殊勤務手当について、救急業務に従事した職員に支給する手当額を引き上げ、緊急走行を行う機関員に支給する手当や特定行為を行った救急救命士に支給する手当などを創設するものであります。