議案第14号「蕨市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」は、関連する省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
主な内容は、連携施設の確保について、経過措置を5年間延長するとともに、保育の内容に関する支援については小規模保育事業者等からの確保を可能とし、代替保育については確保が著しく困難であると市長が認める場合には、確保を不要とするほか、食事の提供の特例における要件のうち栄養士による必要な配慮について、栄養士免許を有さない管理栄養士も同要件を満たすものとするものであります。