議案第15号「蕨市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」は、関連する内閣府令の一部改正に伴い所要の改正を行うものであります。 主な内容は、連携施設の確保について、経過措置を5年間延長するとともに、保育の内容に関する支援については小規模保育事業者等からの確保を可能とし、代替保育については確保が著しく困難であると市長が認める場合には、確保を不要とするものであります。