議案第39号「行政委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例」は、選挙長等が職務に従事した時に支給する費用弁償を報酬とし、その額を国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定める額とするため、所要の改正を行うものであります。