議案第49号及び議案第50号は、「蕨市税条例の一部を改正する条例」及び「蕨市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」について、地方自治法第179条第1項の規定により、令和7年3月31日に専決処分をしたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。 議案第50号は、地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の対象となる軽減判定所得の基準額引き上げについて、令和7年度課税分の国民健康保険税から適用させるため、急を要したものであります。