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議案等の詳細情報

議案第2号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

提出日
令和8年1月20日
議案番号
議案第2号
議決年月日
令和8年1月20日
議決結果
原案可決

提案理由

 議案第2号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、議案第1号と同様の理由により、所要の改正を行うものであります。
 改正内容は、職員の給与について、給料月額の平均3.23%の引き上げ、初任給調整手当の改定のほか、通勤手当の見直しとして、自動車等使用者の通勤手当の上限額を改め、駐車場等の利用に対する通勤手当を新設するとともに、期末手当及び勤勉手当について、令和7年12月支給分は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の期末手当の支給割合を1.25月から1.275月に、勤勉手当を1.05月から1.075月に、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当を0.7月から0.725月に、勤勉手当を0.5月から0.525月に、令和8年度以降は、6月・12月支給分ともに、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の期末手当の支給割合を1.2625月に、勤勉手当を1.0625月に、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の支給割合を0.7125月に、勤勉手当を0.5125月に、それぞれ改めるものであります。
 なお、給料月額及び初任給調整手当に係る改正は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用、令和7年度支給分の期末手当及び勤勉手当に係る改正は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用、通勤手当及び令和8年度以降の期末手当及び勤勉手当に係る改正は、令和8年4月1日から施行するものであります。

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