議案第9号「蕨市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」は、国民健康保険税の保険税率の改定及び子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
主な内容は、保険税率について基礎分の所得割、均等割をそれぞれ改め、資産割及び平等割を廃止し、後期高齢者支援金等分の所得割及び均等割並びに介護納付金分の所得割及び均等割をそれぞれ改めるとともに、課税限度額について基礎課税額を65万円から66万円に、後期高齢者支援金等課税額を24万円から26万円に改めるとともに、国民健康保険税の課税額に子ども・子育て支援納付金課税額を加えるもので、いずれも令和8年度以後の国民健康保険税について適用するものであります。