議案第45号及び議案第46号は、「蕨市税条例の一部を改正する条例」及び「蕨市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」について、地方自治法第179条第1項の規定により、令和8年3月31日に専決処分をしたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。
議案第46号は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の対象となる軽減判定所得の基準額引き上げのほか、令和8年度から新たに課税する子ども・子育て支援納付金課税額の課税限度額の設定や18歳以上及び18歳未満の被保険者に係る均等割額の減額規定等について、令和8年度課税分の国民健康保険税から適用させるため、急を要したものであります。