議案第55号「蕨宿にぎわい交流拠点設置及び管理条例」は、蕨宿にぎわい交流拠点の整備に伴い、設置及び管理に関し必要な事項を定めるものであります。 主な内容は、業務、使用の許可、使用料などの施設の管理に関する事項及び指定管理者による管理運営に関する事項であります。なお、施行は公布の日から起算して1年6カ月を超えない範囲内において規則で定める日からとしようとするものであります。