議案第32号は、「蕨市火災予防条例の一部を改正する条例」であります。
この条例は、消防法施行令の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
主な改正点といたしましては、火災の発生するおそれのある対象火気器具等を、祭礼、花火大会その他の多数の者が集合する催しに際して使用する場合には、消火器の準備を義務付けること、大規模な催しについては、消防長が「指定催し」として指定し、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画の提出を義務付けること、当該計画を提出しなかった者に対して罰則を科することなどの措置を講じようとするものであります。
なお、施行期日は、平成26年7月1日からとしようとするものであります。