覚醒剤や大麻等の規制薬物と類似した化学物質を混入させた植物片等で、体内摂取により、これら規制薬物と同様の有害性が疑われる危険ドラッグについては、近年当該薬物の吸引が原因とみられる交通事故が多発し、死亡者も出る事態となっている。
警視庁の「平成26年上半期の危険ドラッグに係る検挙状況について(暫定値)」によれば、平成26年上半期の検挙状況は128事件(対前年比77事件、151%の増)・145人(対前年比79人、120%の増)であり、昨年同期比大幅増という現状にある。
国においても、都道府県などによる販売停止措置を可能とする薬事法に基づく運用通知の発出、積極的な立入調査の実施による危険ドラッグの一時的な販売停止等の取り締まりを行っていることは、承知をしている。
しかしながら、報道によれば、取り締まりの対象となった店舗では、販売停止となった危険ドラッグとは別の新商品を販売する等の動きがあるとも聞き及ぶところである。
更には、危険ドラッグの販売が店舗からインターネット等を通じた、いわゆる「デリバリー」と称される手法に移りつつあるとの情報も聞き及ぶところであり、危険ドラッグの流通がより不透明になっていくのではと懸念する。
以上を鑑みるに、国においては、下記の事項を早急に実施するよう強く要望する。
記
1.引き続き、指定薬物の指定につき手続きの迅速化を図ること。
2.警察官に対する危険ドラッグ販売店舗への立入検査等の権限を付与すること。
3.検査方法について簡易な手法を開発し、都道府県等関係機関に提供すること。
4.危険ドラッグの原料を製造する業者の取り締まり及び危険ドラッグの国内への流入を阻止すること。
5.インターネット上で販売されている危険ドラッグの取り締まりにつき、薬事法等の改正も視野に入れた対応を実施すること。
6.特に青少年や若者の乱用を防ぐため、小中学校等において危険ドラッグの危険性に関して啓発を促進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月30日
蕨市議会議長 比 企 孝 司