議案第57号は、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。
この条例は、議案第56号と同様の理由により、所要の改正を行おうとするものであります。
その主な改正内容でありますが、若年層の職員に重点を置き、給料月額を平均0.3%引き上げることを基本とする改正を行うとともに、医療職に係る初任給調整手当の改定をするほか、勤勉手当の支給割合を、平成26年12月支給分については、0.675月から0.825月に、再任用職員については、0.325月から0.375月に改め、平成27年度以降は、6月支給分及び12月支給分の支給割合を0.825月から0.75月に、再任用職員については0.375月から0.35月に改めようとするものであります。
施行につきましては、公布の日からとし、ただし、給料月額及び初任給調整手当に係る改正は、平成26年4月1日から適用しようとするものであります。また、平成27年度以降に支給される勤勉手当に係る改正は、平成27年4月1日からとしようとするものであります。