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議案等の詳細情報

議案第5号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

提出日
平成27年2月24日
議案番号
議案第5号
議決年月日
平成27年3月23日
議決結果
原案可決

提案理由

 議案第5号は、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 この条例は、平成26年人事院勧告の内容を踏まえ、国家公務員の給与に関する法律が一部改正されたことに準じて、所要の改正を行おうとするものであります。
 主な改正内容といたしましては、市立病院の医師を除き、給料水準を平均2.0パーセント引き下げるもの、地域手当の支給率を平成30年度の制度完成時までに段階的に13パーセントとするもの、災害時等への対応に備え、管理職員特別勤務手当を新設するもの、車や自転車等の交通用具利用者に係る通勤手当を引き上げるもの、自宅に係る住居手当の対象者について、自ら所有する住宅等に居住する職員に限るものにしようとするものであります。
 なお、施行期日は、平成27年4月1日からとし、住居手当の改正に係る部分は、平成27年10月1日からとしようとするもののほか、平成29年度までの3年間、給料の激変緩和措置を設けようとするものであります。

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