議案第8号は、「蕨市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」であります。
この条例は、国民健康保険税の軽減措置の拡充、課税限度額の引き上げ及び地方税法等の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
主な改正内容といたしましては、国民健康保険税の均等割と平等割の軽減措置について、現行の6割軽減を7割軽減に、4割軽減を5割軽減に軽減割合を拡大するとともに、新たに2割軽減を新設するもの、国民健康保険税の課税限度額について、後期高齢者支援金等課税額の限度額を「14万円」から「16万円」に、介護納付金課税額の限度額を「11万円」から「13万円」にするもの、蕨市行政手続条例の一部改正に伴う条文整備をするもの、金融所得課税の一体化にかかる地方税法等の一部改正に伴う改正を行おうとするものであります。
なお、施行期日は、平成27年4月1日からとし、地方税法等の一部改正に係る部分は、平成28年1月1日及び平成29年1月1日から施行しようとするものであります。